大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)818 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小室薫の上告趣意は違憲をいうが、裁判所は申請にかかるすべての証人を

取調べなければならないものでないことは、大法廷判決の示すとおりであり、また

第一審が証拠とした被告人に対する司法警察員および検察官作成の各供述調書が任

意性に欠くるところなしとした原判決の判断は正当であるから、この点の違憲主張

は前提を欠き、論旨は採るを得ない。同第二点は事実誤認、量刑不当の主張であつ

て、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用す

べきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年八月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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